個人事業や会社を設立した直後に、売り上げを伸ばしたり
安定した事業をする事は容易なことでは無いでしょう。
事業をする上で、営業活動は大切ですが、従業員を雇うのも費用がかかります。
こういう場合、どうすればよいのでしょうか?
一昔前のネットバブルと言われてた時期ではホームページは
24時間働く営業マンと言われていました。
ホームページやブログで月100万売り上げる方も多かったと聞いてます。
現在は、そこまでのバブル状態では無くなってしまいましたが、
ブログやホームページはまだまだ、大切なツールであることには変わりません。
現在は、営業マンとしての役割もありますが、ホームページの存在や雰囲気が
そのお店や会社の信用に大きな役割を果たしているともいえます。
そういう意味で会社設立後や個人事業を始めたら
ホームページを開設する方が良いでしょう。
自分で作るのも良いでしょうが、初期費用がかかっても業者にお願いする方が
デザインやコンテンツなど色々な事で集客率や成約率があがり、
結果的には費用対効果の点では良いと思います。
もちろん業者に任せきりではなく、自分でもホームページの更新等の努力は必要です。
業者選びはたくさんの業者があり、分からない方も多いでしょう。
中にはあやしい業者や、費用が高めに設定されてるところも少なくありません。
分からない場合は当事務所でもご紹介する事が出来ますし、
ホームページを持っている方に尋ねてみるのも良いでしょう。
会社を設立した場合、つまり法人にした場合はご存じの方もおられますが、
個人事業で「家族従事者」がいる場合、家族にも給与を支払う事ができます。
当たり前ではないのかと思われる方もおられるでしょうが、
基本的には親族への給与は経費として認められてません。
しかし一定の条件さえ満たせば必要経費として認められます。
①納税者と生計を一にする配偶者その他親族である事
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③原則その年を通じて6カ月を超える期間、
納税者の経営する事業に専ら従事している事
基本は税理士さんに聞いてい頂ければ教えてくれるでしょうが、
当事務所でも提携の税理士とフルサポートさせて頂きますので、
是非、ご相談ください。
会社勤めの場合同僚との付き合いなどや、得意先とのお付き合いなどの
交際費等に自腹を切る方も多いと思います。
よく、個人事業になればこのような交際費などを
「自由に」「必要経費」として処理できると思ってませんか?
実は違います。
必要経費とは事業をしていく上で、必要と認められてるもの
つまり「事業関連性」と「妥当性」が必要です。
例えば得意先と食事はOKですが、
家族との食事は事業に関連してないからダメです。
また線引きは難しいのですが、自分の事業に比べて
金額が妥当な額かで必要経費として認められるか決まります。
これは会社の設立した人も個人事業でも同じでしょう。
会社に勤めていたり、会社を設立して働かれている方ではなく
個人で事業をしている方を個人事業者と言います。
飲食店や小売業・卸売業・サービス業をはじめ
理容業や美容など様々な業を営んでいる方。
さらに、医師や、私のような行政書士や税理士、弁護士など自由業などの方など
色々な方が個人事業者に含まれます。
個人事業を始めるにあたっては、資本金がいくら以上必要という制限はありません。
また、会社設立と違い会社の設立のための登記の手続きも不要です。
もちろん資本金が必要無いとはいえ事業資金は必要でしょう。
また自由に事業を始められると言っても、飲食業や酒類販売業者等の場合
許認可は必要になります。
個人事業と言え資金の事や、許認可など事業を始める前には
行政書士など専門家に相談や依頼する方が良いでしょう。
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行政書士 松見法務事務所
〒658-0072
神戸市東灘区岡本2丁目
5番12-301号室
℡:078-412-1241
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