事業を進めていく上で、会社を設立すれば終わりではありません。
事業をして、儲けを出さなければいけませんし、社員の管理もあります。
そして、税金を納めると言う事も、
会社を経営していくうえで切っても切れない事です。
ではどんな税金があるのでしょうか?
儲けに対しての税金は法人税、事業税、住民税、そして消費税などがあります。
また、資産にかかる税金として、固定資産税や自動車税。
そして、随時かかる税金に印紙税や登録免許税があります。
会社を経営するためには儲けを出す事が一番大事です。
会社の設立や社員の事、税金などは専門家に相談する方が良いでしょう。
著作権問題や労働法規の問題等、
法律を知らずにトラブルになる可能性はすぐ身近に存在します。
法律を知っていることは、
いざという時に、経営者自身の身を守る手段となります。
コンプライアンスという言葉を聞いたことはありますか。
コンプライアンスとは、法令厳守という意味で、
企業活動において法令等のルールを守ることです。
法律に一度でも反することをしてしまうと、
優良企業もあっという間に潰れてしまいます。
このようなことを避けるためにも、
経営者は法的なリスクをしっかりと把握しておかなければなりません。
<会社運営にかかわる主な法律>
・会社法
・商法
・独占禁止法
・製造物責任法
・個人情報保護法
・金融商品取引法
・税法 etc...
会社法の施行により、会社の規模に合わせた自由な機関設計が、
できると言っても、全く制限がないわけではありません。
会社にどのような機関を設置するかは、
株式譲渡制限の有無と会社の規模によって大まかに区別されます。
株式譲渡制限とは、株式を発行している会社が、
株主に対し、第三者への株の譲渡を制限するものです。
知人や家族で構成するような会社場合で考えます。
会社の意思決定をするのは、株主です。
そのため、株式が知らない第三者に譲渡されてしまうと
経営の独占性を保てなくなってしまします。
会社にとって株主が安定していることが重要となります。
そこで、定款に譲渡制限を定めることができます。
これを株式譲渡制限会社といいます。
会社法では、譲渡制限の有無や、会社の規模で定められた範囲内で
事由に機関設計ができます。
<機関設計の種類>
○株式譲渡制限会社
・取締役会設置会社
→大会社
取締役:3名以上
監査役:監査役・監査役会・委員会のいずれか選択
会計監査人:必ず設置
→中小会社
取締役:3名以上
監査役:監査役・監査役会・委員会のいずれか選択
会計監査人:任意
・非取締役会設置会社
取締役;1名以上
監査役:任意
○公開会社
・取締役会は必須
→大会社
取締役:3名以上
監査役:監査役会、委員会のいずれか選択
会計監査人:必ず設置
→中小会社
取締役:3名以上
監査役:監査役・監査役会・委員会のいずれか選択
会計監査人:任意
株式会社には、株主総会・取締役・取締役会・監査役・会計監査人等の
さまざまな機関があります。
この機関について定めることを、機関設計といいます。
会社法の施行により、株式会社であってもそれぞれの会社の実態に合った
自由な機関設計ができるようになりました。
改正前
・有限会社の場合
社員総会+取締役(1名以上)
・株式会社の場合
株主総会+取締役会(3名以上の取締役)+監査役(1名以上)
改正後
有限会社制度は廃止されました。
・株式会社
取締役(1名以上)+株主総会
※その他の機関設置は任意
このように、会社の規模や実態に合わせて取締役1名でも
株式会社が設立できるようになりました。
あなたは株式会社を設立する!と聞いたときどのような印象を受けますか。
お金がたくさんいるんでしょとか、何人でするの?とまず考えるかもしれません。
でも、そんな会社の設立ばかりじゃないんです。
平成18年5月に新しく会社法が施行されました。
かつては、会社に関する規定は、様々な法律にわたっていました。
その内容を1つにまとめ、わかりやすく再編したものが会社法です。
また、この会社法では、中小企業などの実態を踏まえ、
実質的な改正が大幅に行われています。
会社法の主な特徴
1、条文が読みやすい
以前のものは、カタカタの文語体で表記されていましたが、
会社法では、ひらがなの口語体に変えられました。
2、会社の実態に合わせた組織作りができる
会社法では、有限会社制度が廃止されたため、
新たな有限会社の設立はできなくなりました。
それに伴い、株式会社でもシンプルな組織作りができるようになり、
取締役1名の会社もできるようになりました。
3、会社設立手続きがスムーズ
最低資本金規制が撤廃されたため、資本金1円から起業が可能になりました。
これが最大の改正点でしょう。
このほか、類似商号調査が不要になり、払込金保管証明制度の一部廃止等、
会社設立の手続きを簡素化する改定が行われています。
このように、会社法が施行されたことにより、
株式会社であっても、設立が比較的簡単にできるようになりました。
事業が順調に成長しているのであれば、法人成りをするメリットがたくさんあります。
そして、大きく儲かっているのであれば、
複数の会社を起こすことができれば、もっと得することができます。
会社を複数作ることは可能です。
実際に中小企業であっても、複数の会社を所有している会社は結構います。
複数の会社を持つことのメリットとしては、
・交際費の枠が増える
・法人税の軽減税率が拡大される
・転籍による退職金が経費扱いになる
・資産を別会社に売却して経費を増やせる
などがあります。
しかし、注意しなければならないこともあります。
その1
<会社には相当の維持費がかかる>
2つの会社を動かさなければならない訳ですから、
均等割という地方税や、登記費用、顧問税理士がいればその報酬等が
増えることになります。
その2
<グループ会社間の取引は要注意>
複数の会社をもった時に気を付けなければならないのは、
「不自然なお金の流れ」です。
もちろんですが、税務署から見れば、経営者が同じことは丸わかりなので、
黒字になった分を赤字の別会社へ融通するというようなことはできません。
このような注意点がありますが、会社の経営が順調で、
儲けがあるのであれば、複数の会社を持つことを考えてもいいかもしれません。
一般的には社会保険というと、
「健康保険」、「厚生年金保険」、「労災保険」、「雇用保険」
の4つのことを指します。
この4つを2つのグループに分けて、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)
と呼ぶ場合もあります。
今回は、後者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の2つのことです。
※ちなみに、40歳以上の方が加入する介護保険は
健康保険料と一緒に徴収されるため、ここでは同じ扱いとして考えます。
個人事業主の場合には、5名以上の従業員を雇っている一定の業種では、
正社員のみ社会保険のみを社会保険に加入させている事業所もあるでしょう。
ところが、法人成りをした場合には、
事業主した場合には、事業主自身も家族従業員、正社員も
その常勤社員全員が社会保険に強制加入する事になります。
そして、社会保険に入った場合には、
健康保険料、厚生年金保険料のどちらも会社が半分を負担します。
そのため、会社負担の保険料は膨れ上がります。
また、社会保険は強制加入であるのに、手続きはとても面倒です。
そして、従業員の就任・退社のたびに年金事務所への届出が必要になります。
このように、社会保険は会社への負担となります。
決算は毎年やってきます。
個人事業では、12月31日が決算日になりますが、
法人の場合は、定款で自由に定めることができます。
法人成りをすると決算手続きは大変です。
会社の場合は、決算日から2か月以内に申告を終えなければなりません。
また、事務手続きも納税資金の確保も同時に行わなければなりません。
申告書の提出においても、違いがあります。
個人事業では、複写式の確定申告書を税務署に提出すると、
自動的に納税地である市町村にも自動的に提出されます。
会社の場合は、都道府県事務所、市町村に
それぞれに申告書類を別々に作成し届け出なければなりません。
そして、会社は確定申告の際に、損益計算書の他に、
貸借対照表という決算書を作成しなければなりません。
これは複式簿記により記録し、決算書に落とし込んだモノを、
賃借対照表の提出も求められます。
このように、手間のかかる決算ですが、悪いことばかりでもありません。
損益計算書と貸借対照表の2つを合わせれば、
自分の事業の強みと弱みが見えてきます。
そして、これは経営に活かしていくことができます。
決算手続きの手間は、デメリットではありますが、
考えようによっては、経営を見直すいいチャンスともいえます。
会社を設立すると、個人の財布と会社の財布を
はっきり分けなければなりません。
社長個人が会社のお金を使うとなるとそれは、役員報酬とされ、
所得税の対象となります。
また、役員報酬は経費にも認められません。
借りる場合にも、帳簿には社長貸付金と記されます。
そうなると、銀行側等に、
・資金繰りと聞いて貸したお金を社長個人が使っている
・役員報酬を取りたいのに取れない経済状況なのか
等と思われかねません。
会社の信用のためにも、しっかりと財布を分けることが大切です。
そして、会社と個人事業では帳簿の付け方が違います
個人事業では、単式簿記と呼ばれるものでも、確定申告が可能です。
会社では、複式簿記でなければ、認められません。
単式簿記とは、帳簿を使い売上や経費などを記載する方法です。
複式簿記では、売上の獲得とお金の増加、又は仕入れの支払いとお金の減少
という2つを同時に考え方が基本となります。
あなたが、今まで単式簿記で記録をしていたのなら、
法人成りをして、複式簿記で記録することは苦労するかもしれません。
専門家に任せてしまう人もいるかと思います。
日々の経理作業の手間は、
法人成りをしたときのデメリットとなるのではないでしょうか。
法人成りをすると、様々な優遇税制や社会的な権利を獲得できる一方で、
様々な義務も課せられます。
会社を設立するためには、定款の作成や登記が必要であったり、
従業員を雇えば、必ず社会保険には加入しなければなりません、
会社をたたむ時にも、解散や清算の手続きが必要になります。
・設立・登記→定款の作成やいろいろな申請などが必要
・経理・決算→複雑な経理作業や、決算の手続きが必要
・社会保険→社会保険の加入手続きや労働保険の変更手続きが必要
・議事録の作成→重要な意思決定には、決議とその議事録が必要
・重要事項の変更→会社の重要な事項を変更するには手続きがいる
・会社の清算→会社をたたむときにも手続きが必要
法人成りをする場合にはこのような、手間がかかるというデメリットもあります。
行政書士 松見法務事務所
〒658-0072
神戸市東灘区岡本2丁目
5番12-301号室
℡:078-412-1241
HOME - 会社に係わる法 - 会社設立 よくある質問 - 会社設立と個人事業 - 会社設立の用語集 - 会社設立コラム - 助成金・融資・資金調達
会社設立各種サポート - 会社設立の流れ - 提携の専門家
当事務所について - お問い合わせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法に基づく表記 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2012 神戸で会社設立・法人化するなら、東灘区の行政書士松見法務事務所 All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート